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【通達】「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」が発出されました

2021.03.18

法改正情報

 2021年9月1日に施行された改正労災保険法により、複数の就業先で勤務する労働者(複数事業労働者)の労災保険の保険給付額と給付の対象範囲について見直しが行われました。
改正法では、複数事業労働者が複数就業先の一つの事業場で有給の休暇を取得し、他の事業場では無給の休業をする日等について「部分算定日」とされましたが、このたび、この部分算定日等の取扱いについて通達が発出されました。通達では、複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給の要件である「労働することができない」ため「賃金を受けない日」であることの判断について次のように示されています。

【労働することができない】
 すべての事業場における就業状況を踏まえて総合的に判断する必要がある。たとえば、複数事業労働者が現に一の事業場において就労した場合は、原則として「労働することができない」とは認められないが、一の事業場において就労しているものの、他方の事業場において通院等のため所定労働時間の全部または一部について労働できない場合には、「労働することができない」と認められることがある。

【賃金を受けない日】
 複数事業労働者については、複数の就業先のうち一部の事業場において、年次有給休暇を取得するなどして「賃金を受けない日に該当しない」状態でありながら、他の事業場においては無給の休業をしているため「賃金を受けない日に該当する」状態が発生する可能性がある。そのため、「賃金を受けない日」の判断については、まずは、複数の就業先における事業場ごとに行い、その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこと。

このほか、通達では部分算定日における休業(補償)等給付の保険給付額に関する取扱いについても示されています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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