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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定が延長されました

2021.04.05

法改正情報

 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業により報酬が著しく下がった場合の標準報酬月額の随時改定(特例改定)について、さらに2021年7月まで延長されることになりました。 

 通常の随時改定では、固定的賃金が変動した月から4ヵ月目に標準報酬月額の改定を行うこととされていますが、特例改定の要件を満たす場合、固定的賃金の変動がなくても、報酬が下がった月の1ヵ月分の報酬により、その翌月(2ヵ月目)から改定を行うことが可能とされています。

<特例改定の要件>※以下の①~③のすべてに該当する場合に対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、報酬が著しく下がった月が生じた。
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額が、既に設定されている標準報酬月額と比べて「2等級以上」下がった。
③改定内容について本人が書面により同意している。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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