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【通達】「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました

2021.04.30

法改正情報

 健康保険の被扶養者の認定において、年 収がほぼ同額の共働き夫婦の子を保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態とならないよう、具体的かつ明確な認定基準が通達において示され、8月1日から適用されます。今回公表された認定基準の主なポイントは以下のとおりです。

〇夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
→被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもので比較し、多い方の被扶養者とする。
〇主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合
→当該休業期間中は特例的に被扶養者を異動しない。
〇年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合
→年間収入が多くなった被保険者の保険者等が認定することを確認してから削除を行う。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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