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派遣労働者の同一労働同一賃金労使協定方式について2022(令和4)年度の一般労働者賃金水準が公表されました

2021.08.06

法改正情報

 派遣労働者の同一労働同一賃金に対応するため、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方法を用いて、派遣労働者の待遇を確保することとされていますが、この「労使協定方式」に用いる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について、2022(令和4)年度の水準が2021年8月6日に公表されました。
 なお、2022(令和4)年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」については、2022(令和4)年4月1日から2023年(令和5)年3月31日まで適用されることとなります。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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