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301人以上の企業に「男女の賃金の差異の開示」が義務付けられました

2022.07.08

法改正情報

 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業に対し、自社の女性の活躍状況について情報公表することを義務づけています。このたび同法の省令が改正され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、これまでの情報公表義務に加え、新たに「男女労働者の賃金の差異」を公表しなければならないこととされました。
なお、初回の「男女の賃金の差異」の情報公表は、省令の施行日(2022年7月8日)以後に最初に終了する事業年度の実績について、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされています。


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