労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が公布されました
2025.06.11
法改正情報
2025年の通常国会で可決・成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が6月11日に公布されました。主な改正内容は以下のとおりです。
1.ハラスメント対策の強化
カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけ
2.女性活躍の推進
(1)男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主に義務づけ
(2)女性活躍推進法の有効期限を2036年3月31日まで、10年間延長
(3)認証制度「プラチナえるぼし」の認定要件に、“求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止にかかる措置の内容を公表していること”を追加
3.治療と仕事の両立支援の推進
事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定の整備
施行日は公布日から起算して1年6か月以内で政令で定める日です。
※ただし、2(2)は公布日、2(1)および3は2026年4月1日
詳細は、以下のリンクをご参照ください
