派遣労働者の「労使協定方式」について2026(令和8)年度の一般労働者賃金水準が公表されました
2025.08.25
法改正情報
派遣労働者の「同一労働同一賃金」に対応するため、派遣元事業主には、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方法を用いて、派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。このうち、「労使協定方式」に用いる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について、2026(令和8)年度の水準が本年8月25日に公表されました。
2026(令和8)年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」については、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されることとなります。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
