「教育訓練休暇給付金」が新設されました
2025.10.01
法改正情報
雇用保険の一般被保険者が教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、その休暇期間中に失業給付に相当する金額を受けられる「教育訓練休暇給付金」が新たに創設されました。
主な支給要件は以下のとおりです。
・休暇開始前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があること
・休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
・一定の教育訓練等を受けるため、被保険者本人が30日以上した無給の休暇を自主的に取得していること
なお、休暇は、就業規則等に規定された休暇制度に基づくものである必要があります。
詳細は、以下のリンクをご参照ください
