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【雇用調整助成金】中小企業の助成率の更なる特例が公表されました。

2020.05.01

法改正情報

 雇用調整助成金については、継続的に要件緩和や助成内容の拡充が行われてきましたが、このたび、更なる特例が公表されました。4月8日以降の休業に適用されます。

〇中小企業が解雇等を行わず雇用維持している場合、休業手当 60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする

〇中小企業が解雇等を行わず雇用維持し、更に下記の要件を満たす場合、休業手当全体に係る助成率を10/10とする
 ①自治体が行う要請により、休業または営業短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、これに協力している
 ②支給率100%の休業手当、または支給率60%以上かつ上限 額(8,330円)以上の休業手当のいずれかを支払っている。

なお、上記いずれの場合も、対象者1人1日当たり8,330円が上限です。

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