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新型コロナウイルス感染症の影響による休業に対する随時改定(月額変更)の特例が延長されました

2020.10.09

法改正情報

 2020(令和2)年4~7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった被保険者について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となる随時改定(月額変更)の特例措置が設けられました。
 この特例措置が延長され、2020(令和2)年8~12月までの間に新たに新型コロナウイルス感染症の影響による休業が生じたことに伴って報酬が急減した場合や、2020(令和2)年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている場合の9月以降の標準報酬月額についても、特例措置が適用できることとされました。

 詳細は、以下の年金事務所HPをご参照ください。

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