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事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも36協定の本社一括届出が可能になります

2021.02.01

法改正情報

 「時間外・休日労働に関する協定届」(36協定)について、これまでは、全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ本社一括届出が可能でしたが、2021年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請の場合に限り36協定の本社一括届出が可能になります。
なお、書面(紙)で届け出る場合は、これまでどおり事業場ごとに届出が必要となりますので留意が必要です。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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