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「新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについて」のリーフレットが公表されました

2021.04.07

法改正情報

 離職後に雇用保険の失業等給付を受給する際、倒産・解雇その他やむを得ない事由により離職した「特定理由離職者」または「特定受給資格者」と認められると、給付制限が行われず、また、年齢や雇用された期間によっては、受給要件が緩和されたり、一般より所定給付日数が手厚くなったりする場合があります。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少したことから離職したシフト制労働者について、以下の取扱いとすることが公表されました。

1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
以下の【例】に該当するような場合、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
【例】
・具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
・契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに退職した場合

2.1以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合
2021年3月31日以降に、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除く)、概ね1ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより退職した場合、「特定理由離職者」とされます。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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