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職場における一般的な労働衛生基準が見直されました

2021.12.01

法改正情報

 2021年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
 改正の概要は以下のとおりです。

①照度について(2022年12月1日施行)
・事務作業における作業面の照度基準について、作業区分が従来の3区分から2区分に変更され、基準が引き上げられました。
②便所等の設備について(2021年12月1日施行)
・新たに男女の区別がない「独立個室型の便所」について定められ、少人数の作業場においては、独立個室型の便所を付加する場合は例外的に男女別の便所を設けなくてもよいこと等が示されました。
③安全衛生法施行規則の一部改正(2021年12月1日施行)
・作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の定めがなくなりました。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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