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改正育児介護休業法の出生時育休等の施行日が2022年10月1日に決定しました

2021.09.27

法改正情報

 育児休業の取得促進策等が盛り込まれた改正育児・介護休業法のうち、施行日が未定となっていた以下の改正事項について、9月27日に政令が公布され、「2022年10月1日」から施行されることとなりました。

【改正育児介護休業法(2022年10月1日施行分)】
・育児休業の分割取得
 従来の育児休業について、分割して2回までの取得が可能。
・出生時育児休業の創設
 子の出生の日から8週間以内に最長4週間までの休業を、分割して2回まで取得することが可能。また、労使協定により、休業期間中に一定の範囲内での就業が可能。
・1歳到達日後の育児休業の見直し
 1歳~1歳6ヵ月、1歳6ヵ月~2歳までの休業について、特別な事情がある場合は再度の申出が可能。また、休業開始日を配偶者と交代で取得できるよう取得日を柔軟化。

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