1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定届等について、本社一括届出が可能となりました
2024.02.23
法改正情報
1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定届については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和6年2月23日から、電子申請による届出であること等一定の要件を満たした場合は、1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定届についても、本社一括届出が可能となりました。
なお、1ヵ月単位の変形労働時間制以外にも対象となる協定届があります。詳細は、以下のリンクをご参照ください。