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最高裁の判決が下されました(協同組合グローブ事件)

2024.04.16

法改正情報

外国人技能実習の監理団体に雇用されていた元指導員が、事業場外みなし労働時間制の適用を否定し、未払残業代を請求した協同組合グローブ事件について、4月16日に最高裁の判決が下されました。判決では、事業場外みなしの要件である「労働時間を算定し難いとき」にかかる高裁の解釈に誤りがあるとして、破棄差戻し(高裁での審理のやり直し)を命じました。

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