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派遣労働者の「労使協定方式」について2025(令和7)年度の一般労働者賃金水準が公表されました

2024.08.27

法改正情報

派遣労働者の「同一労働同一賃金」に対応するため、派遣元事業主には、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方法を用いて、派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。このうち、「労使協定方式」に用いる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について、2025(令和7)年度の水準が本年8月27日に公表されました。
2025(令和7)年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」については、2025年4月1日から2026年3月31日まで適用されることとなります。
なお、2024(令和6)年度の賃金水準について一部訂正が公表されています。訂正後の賃金水準に満たない場合は労使協定の再締結手続きが必要となりますので留意が必要です。


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