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労働者・フリーランス募集時には、募集を行う企業名等の記載が必要です

2024.12.18

法改正情報

職業安定法およびフリーランス・事業者間取引適正化等法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により求人等に関する情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないとされています。
昨今のインターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイトの募集」)が行われる事案を受けて通達が発出され、労働者やフリーランスの募集に関する情報等を提供する際には①求人等の募集を行う者の氏名または名称、②住所(所在地)、③連絡先、④業務内容、⑤就業(業務に従事する)場所および賃金(報酬)を記載しなければならないこととされました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください

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