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「業務改善助成金」が拡充されました

2025.09.05

法改正情報

 生産性向上のための設備投資(機械設備導入やコンサルティング、人材育成・教育訓練等)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業等にその費用の一部を助成する業務改善助成金について、2025年9月5日より対象事業者が拡大されました。
従来は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象であったところ、変更後は、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が対象となります。
また、従来は賃金引上げ後の申請はできず、申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要がありましたが、変更後は「令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日まで」に賃金引上げを実施する場合、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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