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労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました

2025.12.09

法改正情報

 改正労働安全衛生法により、労働者ではない個人事業者等の作業従事者についても業務災害の発生状況にかかる調査・報告の対象となります(2027年1月1日施行)。この改正に関する省令が公布され、事業者等には以下のケースにおいて所轄の労働基準監督署長への報告義務を課すこととされました。

・個人事業者が労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等の業務災害により死亡または休業(4日以上)した場合※
・労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等により、 中小企業の役員等が死亡または休業(4日以上)した場合※

※過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患または精神障害によるものを除く

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