年末年始手当の取扱いにかかる日本年金機構の疑義照会と回答が公開されました
2026.02.10
法改正情報
日本年金機構より、年末年始手当を支給した場合に、賞与支払届の提出の必要があるか否かについての疑義照会(※)および回答が公表されました。
回答では、「事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要」とされています。
※日本年金機構における業務に際して、法令、諸規程等の解釈または取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から日本年金機構本部に対して問い合わせを行うこと。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
