2026年4月1日より現物給与価額が改正されます
2026.03.19
法改正情報
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部を改正する告示が公布され、2026年4月1日より、都道府県ごとの「食事の現物給与価額」および「住宅の現物給与価額」が改正されます。
現物給与とは、給与のうち通貨以外で支給されるもので、住宅の貸与、食事、自社製品、通勤定期券等が挙げられます。現物給与が社宅の貸与または食事の場合、標準報酬月額の決定にあたっては、告示で定められた価額に基づき通貨に換算し、報酬に合算する必要があります。
また、2026年10月1日以降、住宅の価額の算定方法が改正されます。これまでは居間、寝室など居住用の室の畳一畳につき価額が定められていましたが、改正後は、住宅の総床面積1平米につき価額が定められることになります。
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