労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました
2026.04.28
法改正情報
労働安全衛生規則が改正され、産業医の辞任・解任の報告が義務付けられます(2026年8月1日施行)。
現行では、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任と所轄の労働基準監督署長への選任報告が義務づけられています。一方で、産業医の辞任または解任については、新たな産業医を選任して報告する際に前任の産業医の解任等をあわせて報告する仕組みとなっており、辞任・解任の事実そのものには報告が義務づけられていません。今回の改正後は、新たに産業医の辞任・解任の報告が義務づけられます。なお、産業医の選任報告で解任等の情報を報告した場合は、別途の報告は不要とされています。
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