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パートタイム・有期雇用労働者の労働条件明示事項が変わります

2026.04.28

法改正情報

 パートタイム・有期雇用労働法施行規則が改正され、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時・契約更新時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が追加されました(2026年10月1日施行)。

 なお、同じく2026年10月1日に適用される改正雇用管理指針では、パートタイム・有期雇用労働者に待遇の相違の内容等を説明するにあたっては、「資料を活用し、口頭により説明する」または「説明すべき事項をすべて記載した(中略)資料を交付する等の方法」によるものとすること等の留意事項が追加されました。

 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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