50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の施行日が公表されました
2026.05.18
法改正情報
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されました。
改正法の施行日については「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、6月10日に政令が公布され、施行期日が2028年4月1日と公表されました。
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