外国人雇用管理指針が改正されました
2026.09.29
法改正情報
外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることや、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、「外国人雇用管理指針」が改正されました。
今回の改正では、段階的に以下の内容の改正が行われます。
① 2026年6月14日適用
・パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者である外国人も同一労働同一賃金ガイドラインの適用を受けること
・事業主は外国人労働者の日本語学習支援等に努める必要があること
② 2026年10月1日適用
・パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者として外国人を雇い入れた際の明示事項として、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となること
③ 2027年4月1日適用
・育成就労制度の適正な実施のため、育成就労法および関係する基本方針等に沿った雇用管理が必要となること
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
