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2026年8月1日から育児休業等給付の申請手続きが見直されました

2026.09.29

法改正情報

 育児休業等給付の申請の早期化を図るため、2026年8月1日から、申請手続が見直されました。主な変更点は以下のとおりです。

① 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金(2026年8月1日以降に出生時育児休業を取得する者から適用)
・「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から原則として「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変更。

② 出生後休業支援給付金の配偶者確認書類(2026年8月1日以降に申請する者から適用)
・母親が申請者の場合も、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生届出済証明ページ)」の提出可。

③ 育児時短就業給付の支給要件の確認方法の変更
・同一の子について、育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要(2026年8月1日以降に申請する者から適用)。
・育児休業終了後、同一の子について育児時短就業(初回)を開始した場合であって、育児時短開始までに賃金の支払いがないことを賃金証明書および添付書類で確認できれば、賃金証明書の「育児休業開始前の賃金支払状況」欄の記載を省略可(2026年8月1日以降に育児時短就業を開始する者から適用)。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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