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いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項が改正されました

2026.06.19

法改正情報

 内閣府の規制改革推進会議の中間答申を受けて、厚生労働省が公表している『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項』が改正されました。
 主な変更点として、シフト制により就業することによって、所定労働日数を算出しがたい労働者について、前年の労働日数の実績等により算出する方法が示されたほか、年次有給休暇を取得した際に通常の賃金を支払う場合の計算方法が追記されました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

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